- 投稿日:2025年08月15日
- 最終更新日:2025年08月15日
【遺言書の専門家が回答】「証人が必要」って誰に頼めばいい?公正証書遺言の意外なハードル|アルファの相続

公正証書遺言を作成する際、多くの方が最初に戸惑うのが「証人2名の立会いが必要」という要件です。「誰に頼めばいいのか」「家族に内容を知られたくない」「そもそも頼める人がいない」といった不安の声をよく耳にします。相続の専門家として1,500件以上の案件を手掛けてきた経験から、この「証人問題」は公正証書遺言を躊躇する大きな要因の一つとなっています。今回は、証人の役割と選び方、そして現実的な解決策について詳しく解説します。
【Q】公正証書遺言を作りたいのですが、証人2名が必要と聞いて困っています。家族には内容を知られたくないし、誰に頼めばいいのでしょうか?
【A】証人選びは確かにハードルの一つですが、実は多くの場合、遺言書作成を依頼した専門家が証人の手配も行ってくれるため、それほど大きな負担とはなりません。
なぜ公正証書遺言に証人が必要なのか

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が関与して作成される遺言書で、最も確実で安全な方式として広く推奨されています。この公正証書遺言の作成時には、証人2名の立会いが法律で義務付けられています。
証人が必要な理由は、遺言者の本人確認と意思確認を厳格に行うためです。証人の存在により、後から「本人ではなかった」「認知症で判断能力がなかった」「強要されて作成した」などの主張がされにくくなり、遺言の有効性が争われる可能性が大幅に減少します。
つまり、証人は遺言書の信頼性と法的安定性を高めるための重要な役割を担っているのです。
証人になれない人の制限

証人は誰でもなれるわけではありません。民法で以下の人は証人になれないと定められています:
- 未成年者
- 推定相続人(遺言者が亡くなった時に相続人となる予定の人)
- 受遺者(遺言により財産を受け取る予定の人)
- 推定相続人及び受遺者の配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
つまり、財産を受け取る可能性がある人やその家族は証人になれません。これは、利害関係者が証人となることで、遺言の公正性が損なわれることを防ぐためです。
証人選びの現実的な解決策

「証人2名の立会いが必要」という点は、確かに人によってはハードルとなる場合があります。しかし、実際にはそれほど心配する必要はありません。
多くの場合、遺言書作成を依頼した専門家(行政書士、弁護士、司法書士など)が証人の手配も行ってくれます。専門家の事務所のスタッフが証人となることが一般的で、守秘義務もしっかりと守られます。
また、公証役場によっては、証人の紹介サービスを行っているところもあります。この場合、公証役場が信頼できる証人を紹介してくれるため、自分で探す必要はありません。
証人立会いのメリット

証人の立会いは、一見すると負担に感じるかもしれませんが、実は大きなメリットもあります。
作成時に証人2名が立ち会うことで、遺言者の意思能力が担保されます。これにより、相続開始後に「遺言作成時は認知症だった」「本人の意思ではなかった」といった争いが起きにくくなります。
また、証人がいることで、遺言書作成の事実が客観的に証明されます。これは、遺言書の存在や内容について後日争いが生じた場合の重要な証拠となります。
プライバシーへの配慮

「家族に内容を知られたくない」という心配も理解できます。しかし、専門家が手配する証人は守秘義務を負っており、遺言の内容を他に漏らすことはありません。
また、証人は遺言書の作成に立ち会いますが、必ずしも詳細な内容まで把握する必要はありません。公証人が遺言者の意思を確認し、適切に遺言書が作成されることを見届けることが主な役割です。
費用面での考慮

証人を専門家に依頼する場合、若干の費用が発生することがあります。しかし、これは遺言書全体の作成費用に含まれることが多く、別途高額な費用がかかることは稀です。
公正証書遺言の作成には、公証人手数料が財産額に応じて数万円から十数万円程度必要ですが、この費用に証人の手配も含めて考えれば、トータルでの負担はそれほど大きくありません。
江東区で安心の遺言書作成はアルファの相続
証人2名の立会いは、公正証書遺言の信頼性を高めるための重要な要件です。一見ハードルに感じるかもしれませんが、実際には専門家のサポートにより、スムーズに解決できることがほとんどです。
公正証書遺言は、法的な確実性、保管の安全性、相続手続きのスムーズさなど、多くのメリットがあります。証人の問題で躊躇することなく、まずは専門家に相談してみることをお勧めします。
アルファ行政書士事務所では、公正証書遺言の作成から証人の手配まで、トータルでサポートしています。お客様のプライバシーに配慮しながら、確実な遺言書作成をお手伝いいたします。初回相談は無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。