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  • 投稿日:2025年10月06日
  • 最終更新日:2025年10月06日

【相続の専門家が回答】相続税が発生するかどうかはどうやって判断する?基準と調べ方を解説

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【相続の専門家が回答】相続税が発生するかどうかはどうやって判断する?基準と調べ方を解説

【監修】川井直樹
アルファ行政書士事務所 代表取締役CEO・行政書士

「父が亡くなって、家や預金があるけど相続税はかかるのかな?」「相続税がかかるかどうか、どうやって調べればいいの?」

相続が発生した際、多くの方が最初に心配されるのが「相続税がかかるかどうか」という点です。

テレビやインターネットで「相続税対策」という言葉をよく目にするため、「うちにも相続税がかかるのでは?」と不安に思われる方が非常に多くいらっしゃいます。

しかし実際には、相続税が発生するご家庭は全体の約8~10%程度。つまり、9割以上のご家庭では相続税は発生しません。

そこで今回は、アルファの相続で1,500件を超える相続案件をサポートしてきた経験から、相続税が発生する基準と簡単な調べ方について、分かりやすくお答えします。

【Q】相続税がかかるかどうか心配です。どのくらいの財産があると相続税が発生するのでしょうか?また、どうやって調べればよいのでしょうか?

【A】結論から申し上げると、**基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人数)**を超える財産がある場合に相続税が発生します。

まず安心していただきたいのは、日本全体で見ると相続税が発生するのは全体の約8~10%程度ということです。多くの方が「相続税は必ずかかるもの」と思いがちですが、実際には9割以上のご家庭で相続税は発生していません。

ただし、東京都内や首都圏では不動産価格が高いため、相続税が発生する可能性は他の地域より高くなります。

基礎控除額の計算方法と具体例

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相続税には「基礎控除額」というものがあり、相続財産がこの金額以下であれば相続税は一切発生しません。

基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数です。

例えば、お父様が亡くなってお母様と子供2人が相続人の場合、法定相続人は3人なので、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。つまり、相続財産の合計が4,800万円以下であれば、相続税は発生しません。

相続人が配偶者と子供1人の場合は、3,000万円+600万円×2人=4,200万円が基礎控除額になります。

相続人がお子様だけ3人の場合(配偶者が先に亡くなっているケース)は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。

このように、相続人の数が多いほど基礎控除額も大きくなり、相続税が発生する可能性は低くなります。

江東区の相続手続きはアルファ行政書士事務所

財産の概算を把握する簡単な方法

相続税が発生するかどうかを判断するには、まず相続財産の概算を把握する必要があります。

最も重要なのは「固定資産税の納税通知書」です。 これは毎年4月~6月頃に市区町村から送られてくる細長い封筒に入った書類で、土地と建物の固定資産評価額が記載されています。

相続税の計算では、土地は「路線価」、建物は「固定資産評価額」を使用しますが、概算であれば固定資産評価額でも十分判断できます。路線価は固定資産評価額の約1.1~1.2倍程度になることが一般的です。

次に預貯金の概算を把握します。正確な金額でなくても、「○○銀行に約500万円」「ゆうちょ銀行に約200万円」といった大まかな金額で構いません。

生命保険については、死亡保険金が支払われる場合は相続財産に含まれますが、「500万円×法定相続人数」まで非課税になる特例があります。

株式や投資信託をお持ちの場合は、証券会社から送られてくる書類で概算を確認できます。

これらの財産の合計が基礎控除額を下回っていれば、相続税は発生しません。上回る可能性がある場合は、詳細な財産調査を行う必要があります。

判断に迷ったときは早めの相談を|江東区の相続ならアルファの相続

財産の概算を計算してみて基礎控除額を超える可能性がある場合、または判断に迷う場合は、早めに専門家にご相談いただくことをお勧めします。

相続税には「10ヶ月以内」という申告期限があるため、ギリギリになってから「実は相続税が必要だった」ということが判明すると、時間が足りなくなってしまいます。

また、相続税が発生する場合は、財産の評価方法によって税額が大きく変わることもあります。特に不動産については、専門的な評価が必要になる場合が多く、適切な評価を行うことで税負担を軽減できる可能性もあります。

私たちアルファの相続では、初回相談で財産の概要をお伺いし、相続税が発生する可能性があるかどうかを無料で判定いたします。「相続税がかかるかどうか分からない」という不安を抱えている方は、まずはお気軽にご相談ください。

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明確な答えをお伝えすることで、安心して次のステップに進んでいただけます。

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監修者

川井直樹

川井直樹

ALPHAGROUP 代表取締役CEO・行政書士

在学中に行政書士資格を取得。国内トップクラスの企業グループでの相続業務経験を経て、ALPHAGROUPを創業。
江東区に事務所を構え、「相続・終活」に特化したサービスを展開。依頼者に寄り添った、安心できる相続手続きをサポートしています。

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